マンション経営のメリット [8] - 相続税・贈与税対策の効果 -
■ 相続税評価額が大幅に下がる
相続税の節税対策としても、マンション経営は有利になります。まず、相続税の場合、現金や更地が最も高く評価されるのに対し、
賃貸マンションは相続税評価額が大幅に下がり、相続税がかかっても微々たるものです。さらに、資産運用マンションは、
物件そのものに加え、収益力も相続できるというメリットもあります。
■ 相続税評価額の計算 【1】
(1) 現金の場合の相続税評価額
2,000万円の現金を相続する場合、相続税評価額はそのまま2,000万円になります。
つまり、2,000万円全額に対して税率がかけられ税徴収となるので、不利な結果になります。
■ 相続税評価額の計算 【2】
(2) 不動産の場合の相続税評価額
2,000万円の物件を相続する場合、「建物1400万円 / 土地600万円」という内訳に対し、相続税評価額が「建物700万円 / 土地500万円」
と算出されます。しかもこの物件が賃貸マンションだと、更に「建物500万円 / 土地300万円」 (=相続税評価額800万円) となります。
■ 家賃収入が贈与税対策に有利
家賃収入の贈与は毎年110万円まで無税です。仮にマンションを現金で購入し、賃貸マンションとして運用すれば、
贈与税の基礎控除額110万円までの家賃収入については、毎年無税で家族に贈与することができます。
つまり、ワンルームマンションの家賃収入 (月額85,000円 × 12ヶ月 = 102万円) の贈与が無税になります。